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ヤミ金融対策の法律(ヤミ金融対策法)

平成16年1月1日(一部は平成15年9月1日)より、ヤミ金融業者への罰則が強化されています。
また、消費者への保護も加わっています。
これらに該当するばあいは全て違法な業者となります。

●貸金業登録審査の強化
 ・申請時の本人確認の強化されています
 ・暴力団関係者の登録は受けれません
 ・一定以上の財産的基礎(資産)のない物は登録が受けれなくなりました
  法人(日賦貸金業者を除く):500万円以上
  個人(日賦貸金業者を除く):300万円以上
  日賦貸金業者:150万円以上
 ・登録免許税、登録手数料が引上げられました
  財務局登録業者(登録免許税)9万円→15万円
  財務局登録業者(登録更新手数料)4.3万円→15万円
  都道府県知事登録業者(登録免許税)標準手数料政令で15万円と規定
  都道府県知事登録業者(登録更新手数料)標準手数料政令で15万円と規定

●無登録業者に対する規制の強化
 ・無登録業者の広告・勧誘の禁止。
 ・白紙委任状の取得制限、取立行為規制などが無登録業者にも適用。
 ・無登録営業に対する罰則の引上げ。

●広告・勧誘行為に関する規制の強化
 ・携帯電話番号を用いた広告の禁止。
 ・誇大広告の禁止に加え、低利貸付けを広告するにも関わらず、実際には高利での貸付けや
  返済能力のない者を勧誘するような表示等の禁止

●取立行為等に対する規制の強化
 ・債権の取立て時、人をおどかしたり困惑させることへの具体例の明記および罰則の引上げ
  ■正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時)に取立てを行う
  ■勤務先等の居宅以外の場所に電話や訪問を行う
  ■債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと 等
 ・貸金業者は、貸付け、債権の管理・取立てを行うにあたり、不正又は著しく不当な手段を
  用いてはなりません。
 ・年金受給証の徴求や、いわゆる押し貸しなどが禁止されます。
 ・貸金業の業務に従事する従業者への身分証明書の携帯を義務付け。
 ・暴力団員等を貸金業務に従事させ、又はその業務の補助者としての使用を禁止
 ・貸金業者は暴力団員等に債権を譲渡を禁止

●貸金業務取扱主任者制度の創設
 ・貸金業者は、営業所毎に貸金業務取扱主任者を選任しなければならない。
 ・また従業者に対し貸金業に関する法令の規定を遵守し、その業務を適正に実施させるために
  必要な助言又は指導を行わせなければならない。
 ・貸金業務取扱主任者は、貸金業務に必要な知識及び能力に関する研修を3年毎に受け
  なければならない。

●高金利を定めた貸付契約の無効
 ・貸金業を営む者が、年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときは、当該貸付契約は
  無効。この場合、利息は一切支払う必要はありません。

●罰則の大幅な引上げ
 ・出資法に違反する高金利での貸付け、無登録営業に対する罰則の大幅な引上げ。
  ■高金利違反:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
   ⇒5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金又は併科
  ■無登録営業:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
   ⇒5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金又は併科
 ・出資法に違反する高金利の支払の要求、無登録業者の広告・勧誘など処罰の範囲の拡大。